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早速なんですけども、世の中で「残業」「残業」という言葉がひとり歩きしているような印象があるんですが、そもそも法律的な残業はどこからどこまでですか?
法律用語で残業という言葉が定義されている訳ではないですが、どこの会社でも所定労働時間と言って、「何時から何時まで勤務してください」ということが定められています。基本的に、その時間を超えて働いた場合は残業と呼ばれていると思われます。
所定残業時間というと、例えば9時ー18時といった形で定めれている会社も多いと思うけれども、その9時ー18時をオーバーしたり、あるいは9時より前から働かされたりすると残業ということですか?
はい。そうですね。
へーそうなんですか!言葉のイメージからすると18時より後に働かされた分だけ残業に見えがちだけれども、早まった分も残業となるんですね。
はいそうです。早出残業と言ったりします。
実際に、労働基準法に労働時間の定めがあると思いますが、その法律上はどのようになっているんでしょうか?
はい。法律上は1日8時間、1週間で40時間までは働かせていいよ。となっているのですが、それをオーバーすることも実際には可能で、企業と労働者の間で一般に「三六協定」と言われていますが、労働基準法上の上限を超えて働かせてもいいという取り決めをした場合には、それを超えて働かせる事が可能になります。
なるほど。基本的には、1日8時間、週40時間。これが原則ルール。で、それを越えようとすると三六協定が必要になってくるということなんですね。
はい。
労働基準法でその他のルールはあるんですか?
例えば変形労働時間制というものがあり、これは結構複雑な話ですが、例えば飲食店でランチ営業して夜営業したりすると、なかなか1日8時間しか働かせないというのは難しくなってくる。そういう時に、ある特定の日に8時間を超えて働かせるというルールにしたり、あるいは特定の週に40時間を超えて働かせることができるように定める。ということも可能になってきます。
繁忙期はちょっと長めに働かせて、そうでもない時はちょっと短めに働かせることができるのが、変形労働時間制ということなんですね!それを使うと1週間あたり40時間を一時的に破ることができるということですか。
なるほど。残業というのは結局そういった原則ルールをオーバーした時だけでも例外ルールもあり、それにも気を使わないといけないんですね。残業ということはわかったけれど、では残業代を計算する方法はどうなってますか?
簡単に言ってしまえば、「1時間あたりの賃金(時給)×残業時間」、さっきの労働基準法上の上限を超えた場合や、深夜労働の場合には割増になり、例えば1.25倍といった賃金を払わなければいけないので、その割増分もかける。なので簡単に言って仕舞えば、「時給×残業時間×割増率」が残業代の計算方法になります。
なるほど。基本的な賃金は「時給×労働時間」ですが、残業の場合には割増率が出てきて、それをまたカケルと最終的な賃金、残業代の部分も出てくるんですね。
なるほど。ただ時給1,500円といったような形で、画一的に出されている場合は分かりやすいですが、例えば、月給30万円といった形で決められているサラリーマンの方の場合はどう計算するのですか?
例えばある会社で、1日7時間、月20日間(月計140時間)労働として、月給が30万円だった方がいた場合、「30万円÷140時間」になりそうですが、法的にはこの計算の仕方は正しくないです。なぜかというと、20日間労働というのは月によって異なる可能性があります。例えば、土日祝日がお休みの人は5月ゴールデンウィークで労働日数が少なかったり、2月だとそもそも1ヶ月の日数が少ない為、労働日数が少なかったりして、時給が月によってバラつくので、1年間の労働日数をもとに1ヶ月あたりの所定労働時間を出して計算します。
2月だけで計算すると日数が短くなって、月給あたりが高くなったりすることが考えられるけれども、結局1年でならしたらということですね。
はい。そうです。例えば、会社の就業規則などには、年間の休日が何日あるいは何曜日か書いてあったりするので、例えば、年間休日110日だった場合、「365日-110日=255日働く」ということになりますので、ここから1ヶ月あたりの平均の所定労働時間を出します。計算方法は、「1日の労働時間(7時間)×1年間の労働日数(255日)=1年間の労働時間」。1ヶ月の平均を出したいので、これを12(月)で割ると1ヶ月あたりの平均労働時間は148.75時間となります。最後に「月給30万円÷148.75時間=2,016円」が時給となります。
なるほど。ではこのように計算して出した時給ともらった額を比較すると残業代も分かると。
そうですね。残業代が実際には幾らかは払われているけれども、この計算でちゃんと計算したものより不足していないか?ということを確かめて、不足しているようであれば、請求することが出来るということになります。
ああ。だとすると意外と残業代をもらっていると認識されている方でも、本当はちゃんと残業代が払われていないケースもあるかも知れないということですね!
はい。ちゃんと計算してみると不足しているケースもあります。
今、時給の計算の仕方が出てきましたが、残業代はどう出るんでしょうか?
それは先程の残業代の計算に当てはめ、「計算した時給×残業時間×割増率」で計算できます。例えば今の例で、この人が3時間残業した場合、7時間の所定労働時間の方は、労働基準法上の上限、1日8時間の部分まで、つまり1時間の残業に関しては割増は必要ない。なので1時間分の時給2,016円を会社は払えばいい、ただ、8時間を超えた分に関しては125%を支払わなければいけないので、その1日の残業代だけで見ると、「残業3時間のうち1時間分は2,016円」「残り2時間分は、2時間×2,016円×125%=5,040円」となり、1日の合計は、7,056円ということになります。
おおなるほど。普通に計算したより1,000円くらい多くもらう形になってますね。その1,000円分が割り増し分ということですね!これで残業代の計算方法は分かったんですが、結構面倒臭いという印象を受けたんですが、残業代を実際に請求していくにはどうしたらいいですか?
はい。残業代の金額が分かってしまえば「これを払ってください」というだけの話です。ただ問題は残業代の金額が分かるまでの過程です。弁護士も普段事件を扱っていて、残業代の計算に苦労することもありますが、計算するためにはどうしてもその根拠になる資料が必要で、労働時間が分かるものや、会社の就業規則などが必要ですが、依頼者の方がその資料を持っているとは限らないので、たいていは会社に残業代を請求するつもりがあるから必要な資料を出してください。と言って開示をしてもらって、こちらで残業代の計算をしてから、もう1回請求するという事が多いです。
会社に資料を出してくださいというのは電話でするんですか?
基本的には内容証明郵便で行います。これはきちんと会社にその郵便が届いたということも証明されるし、内容も含めてきちんと証明できるので、何月何日付で残業代を請求しますという意思表示をした事が形に残ります。
なるほど。1つずつ証拠として残りていくのが重要という事ですね!今も話と重複するところもありますが、残業代の請求に必要な証拠とは何ですか?
大きく分けると2つあります。①雇用契約、②労働時間が分かるもの。①の雇用契約が分かるものとしては、雇用契約書、就業規則、就業規則とは別に賃金規則といった契約内容全般が分かるもの。②労働時間が分かるもので言えば、会社によって労働時間の把握の仕方が異なりますが、タイムカード、会社のパソコンのログイン・ログアウトの時間、何もない場合だと例えば会社からメールを送った履歴、ドライバーの方だとタコグラフや乗車記録といったものがあります。
なるほど。労働時間についてはタイムカードがあれば有効な証拠となるが、なくても他のもので代用できることもあるということですね!タイムカードの代わりとして、例えば、残業代請求使用かどうか悩んでいる方がメモを取っていた場合、私的な控え、メモでも証拠になるんでしょうか?
何もないよりはあった方がずっといいです。あとはそれがそれ程信用できるかという事になりますが、例えばそのメモを作成した日時がきちんと分かる、あとで書き換えができないようにしておけば証拠として有用になるが、いつ書いたのか分からないメモだったりすると、証拠としての強さは低くなります。
毎日きちんと欠かさず書いて改ざんしにくいものがより良い証拠として認められやすいという事ですね!最近だとスマホアプリでも出社時間・退社時間を記録できるものがあるので、そういったものを利用するものいいですね!その他に残業代請求をするにあたって一般の人が気を付けておきたい事はあるでしょうか?
時効という制度で、何かしらの権利があってもそれを長年放っておいてしまうと、もう請求できなくなってしまうというルールで、残業代は賃金、給料ですが、賃金の時効は労働基準法で2年とされていますので、残業代請求も2年分までしか請求出来ず、特に退職をした方については、時間が経つとどんどん請求できる残業代が減っていってしまうので請求するなら早めがいいです。あともうひとつ、固定残業代やみなし残業代と言って、給料に何時間分かの残業代が含まれている場合、○○手当という名前で実は何時間分の残業代という場合もあります。ただし、何時間分の部分を超えた場合は残業代を追加で払わなければいけないのですが、勘違いされ、それが全ての残業代と思っていることもあるので注意してください。
大きな差が出ますが気付きにくいですね?!
なので、いつもより随分長く働いているのに給料が変わらない方はおかしいな?と思った方がいいと思います。
では実際にこれまで松井弁護士が担当された事件で、何か印象に残っているものを教えてください。
飲食店で勤務されていた方の残業代の事件で、その方はお昼前ぐらいから深夜3時4時まで週6日ほど勤務されていて、タイムカードを見るとこれは大変だろうなと、それをきちんと2年分残業代請求の計算をしてみたところ800万円の残業代の金額でした。これを会社へ請求したところ、うちの会社は残業代込みでこの月給だということで、その労働者の人にも契約書にサインしてもらっていると反論されたものの、それはただの労働基準法違反でその反論は認められません。と伝え、800万円の残業代請求は実は休憩時間等を全く考慮しない計算だったのと、その労働者の方が早期に解決したいとのことで、会社と話し合いをして500万円程を払ってもらい、1ヶ月ぐらいで解決しました。
1ヶ月で思ったより早い解決、それもかなり高額な残業代を勝ち取れたんですね!ベリーベスト法律事務所に残業代請求をお任せするときの費用はどうなっていますか?
はい。通常弁護士費用としてかかるのは、①相談料、②着手金、③報酬金、④実費、⑤手数料ですが、ベリーベスト法律事務所の残業代のご相談に関しては、①相談料は何度でも無料、実際にご依頼頂く際の②着手金も基本的にはいただいていません。ただ事務手数料として、実費代(近場への交通費・手紙を送る時の郵便代等)に当てる費用として、会社との交渉ということであれば10,000円(税別)頂戴しています。そして残業代を回収する事ができたらそれに応じて③報酬金、だいたい25%~30%ほどで、結果が出ないと報酬は発生しません。
では損するという事はなさそうですね!
事務手数料の分は仮に残業代が1円も回収できなければ損してしまう事にはなりますが、そういう見込みの場合には我々もご依頼に至らないことも多いし、どうしてもその可能性がある場合はきちんと説明をした上で依頼をお受けします。
という事は最大損失をしても10,000円(税別)という事ですね!逆に先程の例のように800万円の請求をして500万円で和解したという事例もの通り、まとまったお金が入ってくる可能性もありますもんね。それもまずは相談して残業代の概算と見込み出してみるべきですね!
こんにちは。
これは、とある神奈川県の厚木地方にある労働基準監督署に電話相談した時に
職員から言われた実際のセリフでが
有給休暇の日数計算がおかしいとか
未払いの時間外労働賃金があるとか」『辞める覚悟で訴えるしかないですね』
そもそも賃金未払いが常態化しているような企業は、順法意識に欠け、
経営者が、俺の会社=俺の国。俺が法律、嫌なら辞めろ 位の意識でいる。
私の会社も何度も監督署の指導を受けているが気にもしていない。
始業時間前、後、休憩時間も関係なく、打ち合わせと称して従業員を拘束。
賃金を踏み倒して、監督署に指導を受けている最中にも
実際の時間外労働時間全体の記録や記憶を、社員に聞き取り調査をすることもなく
終業後の居残り時間だけを、会社独自に設定して、払ってやるからここにサインしろと言ってくる。
その状況を監督署に密告され、再度指導されてから、始業前や休憩時間の拘束時間を計算を始める。
しかも、実際に支払うのは時効にかからない分(過去二年)だけでよく
それ以前の賃金は踏み倒せるうえ、支払った残業代分、ボーナスから引くと公言するほど。
経営者にしてみれば指導中に何度も呼び出され、経過報告させられるなど、面倒かけさせやがって、くらいの考え。
指導を受けるたびに、少しずつ改善しているように見せて
その実、次に監督署に入られた場合のアリバイ作りばかり。
指導を受けるたびに
労働時間がはっきり把握できる部署の残業代未払いで指導を受けると、その部署だけ支払うように変更するが、他の部署は支払わない。
電子式タイムカードを導入して、きちんと出退勤記録を取っているように見せかけ、実際は記録を改ざん
残業は事前申告制にすると宣言し、実際に事前に残業申告すると、能力が低い、査定を下げると恫喝。仕事が終わらなくても査定を下げると恫喝。
などなど、次に指導を受けた時のために、ルールを作ったのに従業員が守らずに勝手に居残っているという言い訳を準備しただけ。
残業代の未払いくらいで逮捕もされないと、たかをくくっている。
実際、世の中に長時間労働で自殺してしまう人がニュースになるが
ニュースになった時だけ、しかたなく監督署が動く、という感じなので
労働基準法などあってないようなもの。
まさに『辞める気で訴えるしかないですね』を地でいっている現状。
毎月踏み倒した賃金、一人一人の額は数万円万という額でも(個人にとっては十分に大きい額ですが)
社員100人に支払わず自分の懐に入れた経営者の罪って、そんなに軽いものですかね。
本来支払わなければいけない賃金を踏み倒したら詐欺や窃盗、無給で働かせた強要罪とかに問えないのですかね。