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働き方改革関連法は、大きく分けると2つに分けられます。
1.長時間労働の是正など、労働時間規制等の見直し
2.正規・非正規労働者間の待遇格差の是正
それぞれの内容は細く分かれていまして、
「長時間労働の是正など、労働時間規制等の見直し」は、以下8つに分けることができます。
今まで青天井だった残業時間について上限を設定します。
通常は60時間を超えて時間外労働をさせると、割増賃金の割増率を50%以上にしないといけないのですが、中小企業は今のところ猶予を与えられていたのですが、2020年4月1日以降は中小企業も50%以上となります。
年間10日以上年次有給休暇をもらう労働者については、実際に年間5日以上年次有給休暇をとって休ませなければならない。という制度が始まります。
労働者が働いた時間については、今までも会社側が把握しなければならない、となっていましたが、これをしっかり法律で定めます。
フレックスタイム制は今までもありましたが、それをより使いやすく、よりフレックス化するという制度が始まります。
高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者については、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組みです。
勤務間インターバル制度というのは、ある日の仕事が終わってから次の仕事まで、これくらい開けなければいけないという制度のことをいうのですが、これが初めて努力義務として法律に定められました。
一定の長さ働いた労働者は、条件を満たすと産業医との面談が受けられるのですが、逆にいうと会社側は面談をさせなければいけない制度で、今までもあったのですが、これを強化します。
「正規・非正規労働者間の待遇格差の是正」は、「パートタイム・有期雇用の方」と、「派遣の方」で、大きく以下2つに分けられます。
「パートタイム・有期雇用の方」いわゆる短時間の方、期間が決まっている方、例えば1年更新で働くような有期の方、と正社員の方の違い、
「派遣の方」で言えば、派遣で働いている方と同じ会社で働く正社員の方での違い、
特に賃金での違いがあるという前提ですが、納得の出来ない違いは許さないという制度が始まります。
また、全く同じ仕事をしていて、転勤・人事異動もするのに賃金が違うのは許さないといった、差別禁止といったことも入ってきます。
働き方改革関連法は色々な中身があるのですが、注意が必要なのは、それぞれ施行時期、実施する時期に違いがあります。
最初にはじまる代表的なもので言うと、まず労働時間の上限規制については、
大企業では、2019年4月1日から始まっていますが、
中小企業では1年の猶予期間があり、2020年4月1日から始まりました。
年次有給休暇5日取らせなければいけない制度は、
大企業も中小企業も区別なく2019年4月1日から始まっています。
格差是正については少し遅れて、
大企業では、2020年4月1日から
中小企業では、2021年4月1日から始まります。
中小企業の、時間外労働月60時間超えていた場合の最低割増50%については、2023年4月1日から始まります。
今回の「働き方改革関連法」には、労働基準法などの様々な改正法が含まれていて、労働基準法違反は基本的には犯罪が成立するということですから、違反があった場合には現場を監督している者、または会社が罪に問われてしまう可能性があり、罰金刑・懲役刑などもあります。
またこの他に、労基法違反、しかも対応が悪い悪質ということですと、厚生労働省のホームページに企業名がアップされてしまうという取扱があります。
1度アップされると1年間12ヶ月連続でアップされ続けるということで、こちらについての影響も大きいかと思います。
ということで、
というお話しでした。