2020年7月14日
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離婚を決意された方、また具体的に離婚を決意されてなくても一緒に生活することが出来ないなという方は、離婚の前に別居をすることが多いかと思います。
基本的に別居というのは、住所を異なるものにして、あるいは建物を別にして住むことを言いますが、その別居期間というのが離婚にどう影響してくるかということについて。
離婚は話し合いで合意できれば、役所に離婚届を提出することで離婚出来ます。
また話し合いで合意できなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、もちろん調停も話し合いですが、そこで合意ができれば調停によって離婚が成立、そこで合意できなければ、離婚を求める側が、離婚訴訟を提起することになります。
ただし、訴訟の段階で離婚が認められるためには法律上定められた離婚原因がなければできません。
それは訴訟においては一方的に裁判官が離婚を決定するために離婚原因が限定されており、例えば浮気だとか、暴力だとか明確な原因があれば離婚が認められる場合が多いですが、
そういった明確な原因がない場合、例えば単なる性格の不一致だとかですと、中々判決で離婚が認められることは難しいです。
ただし、別居期間が長期に渡っている場合は、それだけで婚姻関係が破綻しているということで、離婚が認められ安くなります。
その時の別居期間の目安ですが、もちろんケースバイケースで別居期間以外の様々な状態、夫婦の会話の量だとか、いろんな事情を考慮して決まることですが、
少なくとも5年以上別居期間が継続すれば、めぼしい理由がなくても離婚が認められやすい。
ケースによっては一年ほどの別居期間でも離婚が認められることもありますので、個別の状況をみていかなければ一概には言えません。