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「結婚するとき、私は女房を食べてしまいたいほど可愛いと思った。今考えると、あのとき食べておけばよかった」byアーサー・ゴッドフリー(アメリカのタレント)
日本の離婚率は35%
2017年の統計
①婚姻件数:60万7,000組
②離婚件数:21万2,000組
単純に①÷②をすると34.9%
婚姻件数と離婚件数の統計
1947年:8.5%、1973年:10%を超える
以降離婚率は右肩上がり。
35組は離婚します。
残り結婚している65組のうち、
49人の夫が浮気(不倫)をしており、
13人の妻も浮気(不倫)をしており、
26組の夫婦は関係が冷え切っています。
健全な夫婦関係にある組は極々僅かであり、日本の結婚制度は破綻していると言える。
日本の離婚は海外から見ると特殊である。
協議
協議で合意できれば離婚できる(協議離婚)が、合意できない場合は調停へ、
調停
調停で合意できれば離婚できる(調停離婚)が、合意できない場合は訴訟(裁判)へ、
訴訟(裁判)
訴訟(裁判)で勝訴すれば離婚できる(裁判離婚)が、敗訴のの場合は離婚できない。
協議離婚90%
調停離婚9%
裁判離婚1%
国家の関わりなく夫婦間の協議飲みにより離婚を認める国は圧倒的に少ないが、日本においては、離婚は自由=当事者に任せきりとなっている。
つまり、一方的に不利な条件で離婚している当事者も存在する。
離婚届けの未成年の子供の面会、養育費等の記載欄も平成24年改正より、それ以前は何も決めずに離婚が成立されていた。(現在でも記載なしでも受理されてしまう問題が残っている)
家族裁判所が関わった離婚は79.6%、協議離婚の場合は37.8%(平成18年は38.8%)
養育費を取り決めなかった理由
相手の支払能力がない(48.6%)
相手と関わりたくない(31.4%)
家庭裁判所が関わった離婚(41.5%)
協議離婚(22.4%)
非常に厳しい現実
調停委員は基本的には男性と女性1名づつの2名、それほど広くない8〜10畳の部屋に順番に通され、相手方と顔を合わせずにすすんでいく。
申立て(実費2,000〜3,000円、弁護士利用の際は着手金2,30万程)
第1回調停期日(申立てから1ヶ月後くらいの平日)
・手続きの説明(基本的には夫婦両方が同じ部屋でうける。DV等は別対応)
・申立人からの事情聴取(2,30分)
・相手方の事情を聞く(2,30分)
・申立人に相手方の意向を伝える
・次回調停期日(1,2ヶ月後)を決める
第2回調停期日以降
・第1回期日での事情聴取、争点整理を踏まえ、当事者間の合意を形成するために調整・説得
・調停成立・不成立
半年以内での手続き終了73%、1年以内で95%
離婚調停の成立率
55%程で推移している
・1人の審判官(裁判官)または、調停官(弁護士から任命)
・2人以上の調停委員(民間人から任命)
・審判官や調停官は複数の事件を担当しており、実際の期日に立ち会うのは調停委員
弁護士・紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者・社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格見識の高い40歳以上70歳未満の者(年齢別の比率を動画表示)