2020年7月14日
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このページの内容
離婚の原因で最も多いのが「結婚」であるということを知っているかね?
詠人知らず
そもそも離婚が出来るのか、出来ないのか。
協議・調停が決裂した場合は裁判による離婚をするしかない。
しかし、裁判による離婚の場合は、
1、不貞行為(浮気)
2、悪意による遺棄
3、3年以上の生死不明
4、回復見込みのない強度の精神病
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由
の、5つのうちどれかの理由がなければ、裁判での離婚は認められない。
各離婚費用の対象期間
財産分与(妻のヘソクリ)
日経新聞の記事「離婚訴訟が長期化、平均1年超 財産分与巡り対立」より、
養育費算定票から算出される。
(この算定票では安すぎると高くしている傾向がある。)
養育費算定票の説明
よくある調停官の意見
妻は、生活レベルを変えないことを求める傾向
私は悪くない。離婚したくないのに、生活レベルや生活様式を下げることには納得いかない。
金額の協議に時間が費やされ、子の話が置き去りにされる傾向
そこで、子の状況を確認すると、視点が変わる場合が多い