2020年7月14日
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夫婦の間で一方が浮気をした場合、その浮気は不貞行為と言って離婚の原因となります。
離婚原因とはどういうことかと言いますと、
離婚はそもそも合意が出来れれば、特に理由がなくても離婚をすることが出来ます。
協議離婚、調停離婚の場合は話し合いで合意されれば離婚が成立します。
ただ訴訟の場合には、離婚するためには離婚原因が必要となっております。
その離婚原因の代表として、不貞行為があります。
ですから夫婦間の一方が浮気をした場合は不貞行為というものが理由として離婚することが出来ます。
そしてその場合には、その相手の不貞行為によって婚姻生活が破綻してしまった。
また相手に責任がありますので、その責任について相手に慰謝料請求をするということがあります。
そのため、浮気があった場合、相手の不倫があった場合は、不貞行為に基づく慰謝料請求、それを離婚訴訟の中で、あるいは離婚手続きの中で、相手に請求することが出来ます。