2020年7月14日
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不倫で訴訟が問題になるケースの代表例は慰謝料請求訴訟です。
例えば、
浮気をされた妻から、夫の浮気相手に対して慰謝料請求をする。
という場合が不倫の裁判になります。
その場合、通常は不倫相手に対して慰謝料請求をすることになりますが、
不倫というものは浮気をした夫と不倫相手が共同して、浮気をされた妻に対して精神的苦痛を与えたというものになります。
ですから本来は浮気をした夫も慰謝料請求の対象になってきます。
ですので、例えば、不倫相手に300万円の慰謝料請求をした。
ただしそれは浮気をした夫と浮気相手2人で連帯してその300万円の支払い義務がある。
もちろん請求した金額がそもまま義務になるわけではありませんが、その場合、仮に浮気相手が妻に300万を支払ったとすると、本来は浮気をした夫にも責任がありますので、今度は浮気相手から浮気をした夫あてに、求償請求という形で、300万の半分の150万なり1/3なりとを請求することができます。
その割合については、責任においてどちらにどれだけの責任があるか個別の事象に合わせて決まることになります。