2020年7月14日
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もしあなたが、これから離婚をしようと考えた時に、一体どう言った手続きで離婚を進めていけばいいのか悩まれている方も多いかと思います。
ですので、離婚の手順の概要の話をしたいと思います。
当事者のみの話し合いで離婚が成立する場合。この場合は、合意が出来たら親権者を決めて、離婚届を役所に提出することで離婚が成立する。
世の中の離婚のほとんどはこういった形態で離婚がなされている。
別途、財産分与、離婚の条件について「離婚協議書」を作成することになります。
この協議離婚で話し合いができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。(調停離婚)
家庭裁判所での調停も話し合いがベースにはなってくるのですが、調停委員という、通常は比較的年配の男女1組の方を間に介して、話し合いをすることになります。
第三者が入ること、また、司法的手続きの中で話し合いをしていくことになっております。
純粋な協議離婚とは違いますが、話し合いによって進めて行くことには変わりありません。
その調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚を求める側から「離婚訴訟」を提起することになります。
離婚訴訟は裁判ですから、合意が出来なくても最後は離婚が認められるか、認められないか、結論が出ることになります。
判決で離婚が認められれば、それに基づいて原告の方から離婚手続きを済ませることが出来ます。