2020年7月14日
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離婚調停は裁判所を介して、特に調停委員2名を間に介して話し合っていくものです。
これは必ず弁護士を選定することは多くなくて、当事者の方のみで申し立てをして話し合いをするということが非常に多い部類のものになっております。
もしご本人達だけで、調停をする場合には、
申し立て費用として収入印紙が1,200円、
あと、現在横浜家庭裁判所の場合、966円の予納郵券と言って、予め裁判所から郵便物を送ったりする場合に必要な切手をおさめる。
という費用がかかってきます。
当事者のみで調停をした場合の費用は以上と、交通費等の実費となっています。
調停段階でも弁護士を代理人につけたい場合は、別途弁護士費用がかかってきます。
その弁護士費用については、各弁護士が基準に基づいて決めておりますので、確認いただくことになります。