延滞している養育費を建て替えてもらえるサービスがあることをご存知ですか?離婚後、あなたに代わって養育費を催促し、同時に立て替え、立替金を相手に返還催促する仕組みがあります。まずは無料相談してみましょう。
親の都合で払う、払わないを決めてはいけません。
※「親の生活保持義務と生活補助義務」父母が離婚すると、その子どもは一方の親元(親権者又は監護権者)で生活し、他方の親とは生活を異にすることが一般的です。しかし、親権者にならなかったとしても、また子どもと一緒に生活していなくても、親である以上は子どもを扶養する義務があります。この未成熟子(経済的に自立できていない子)に対する扶養義務に関わる金銭が養育費ですので、お子様の権利であると言えます。
相談フォームに必要事項を入力して送信。
養育費サポートよりメール連絡が入ります。
養育費サポートに立て替えてもらえるか相談できます。
養育費をあなたに代わって代行※します。
元パートナーの連帯保証人となり養育費を立て替え、同時に立替金の返還を催促する仕組みです。
※代行すると表現しているのは、元パートナーへの催促に関しては、当社が連帯保証人として立て替えた養育費の立替金の返還の催促を行うことで、元パートナーに養育費を支払わないといけないという意識をお持ちいただくことを代行するという意味となります。
立て替え分は、交渉により滞納していた全額を元パートナーから返済していただきます。
状況ごとのメリットと保証料をご紹介します。
養育費が止まっている私。手続きだけで養育費の半分をもらえると聞いたけど、どうなんだろう?さらに実質無料って本当?
保証料は、日本法規情報株式会社が立て替えた養育費の中からいただきますので、実質無料でご利用いただけます。
保証料は、養育費の50%。つまり申し込むだけでご自身のお金を持ち出すことなく、契約以降、支払いが滞った場合に養育費の半額をもらえます。
例えば、養育費月額40,000円の場合
※支払者から回収ができなくても、最低でも12回分は養育費の半額の2万円をお支払いします。
※原則、保証料のご負担なしでご加入頂けますが、支払者からのお支払いが途中で再開された場合、保証料は養育費受取口座からの引き落とし(口座振替)、もしくはクレジットカード払いにてお支払いいただきます。お支払いが再開された場合でも、弊社は未払い実績がある方からの養育費を保証するリスクを負うため、保証料は50%のままとなりますので予めご了承下さい。
※こちらのプランでご加入の場合、3ヶ月間の待機期間(不保証期間)があり、そちらが終了した4ヶ月目からが保証対象月となります。初回立替月は、加入から5ヶ月目となります。
※立て替え分のお振込みは、振込手数料(800円)が別途かかります。
私は養育費について、公正証書にしているし、今はもらえているけど将来もずっともらえるのかな?
もし、養育費が滞ったら、その月から立て替えをしてもらえます。また最大40万円の法的関連費用もサポートしてもらえます。
※債務名義取得に関わる費用(最大30万円)と将来養育費のための給与差し押さえに関わる費用(最大10万円)をサポートしてもらえます。
わずか10%の保証料で、養育費を最低でも12回分保証してもらえます。
例えば、養育費月額40,000円の場合
※初回分に限り養育費月額の50%の保証料となります。
※お支払方法は、養育費受取口座からの月々の引き落とし(口座振替)、もしくはクレジットカード払いのいずれかになります。口座振替をご利用の場合は口座振替手続き完了まで原則クレジットカード払いにてお支払いいただきます。(ご希望の場合は請求書払いにてお支払いいただきます。)
※こちらのプランでご加入の場合、契約月の翌月から保証対象月となります。
※立て替え分のお振込みは、振込手数料(800円)が別途かかります。
以下から、必要事項をご入力いただいた後、「送信する(無料)」ボタンを押してください。ご利用は無料ですので、お気軽にご相談ください!